日本での確定申告                                                             ≫ English 

海外在住の方の確定申告手続きの代行をいたします。

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海外勤務をする人も増えてきましたが、1年以上の予定で海外勤務をする場合、
一般的には所得税法上の非居住者となりますので、原則として海外で取得する給与に対しては日本で課税されません。
 
しかし、日本国内に所有する貸家の賃貸料や不動産所得に対しては、「国内源泉所得」という扱いにより、日本での確定申告が必要になります。

本人が申告の手続きが行えない場合には、納税管理人を選任し、出国までに非居住者の納税地を所轄税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。
弊事務所では、海外にお住まいで日本にて確定申告が提出できない個人のお客様に代わって申告の手続きを代行いたします。 
 
海外転勤が決まって確定申告に不安をお持ちの方や、すでに海外在住で確定申告のための納税管理人をお探しの方は、お気軽に森永会計事務所にご相談ください。
 

料金

個人の確定申告書作成:50,000円~

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当事務所に関する詳しい内容は、下記をご覧ください。

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